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豆知識





お部屋をお探しの新婚さんへ!

大阪市では新婚世帯向け家賃補助制度というものがあります。
大阪市内でお住まいの新婚さんに
大阪市から最高2万円〜2.5万円
援助金が出ると言う制度です。
このページでは、この制度について説明します。

申し込みから補助金の振込みまでの流れ

 申込みから交付決定まで
  1. 申込み

    資格要件を確認してください。
    申込書を提出してください。
    (申込書・パンフレットは、当公社、大阪市内各区役所等で配布しています)

    書類審査日の通知


  2. 面接・審査



  3. 交付決定

    交付決定通知書を送付します。

補助金の請求と支払
  1. 大阪市住まい公社から補助金請求書、
    家賃支払確認書を送付(送付月7・11・3月)


  2. 請求書・確認書の提出



  3. 補助金の支払

    申込書に記載された預金口座に振込みます。(支払月9・1・5月)
    届出された預金口座は補助期間中解約しないでください。

更新手続
  1. 大阪市住宅供給公社から更新申込書を送付
    (送付月4月)




  2. 更新書類の提出


  3. 交付決定の更新

    交付決定更新通知書を送付します。


資格要件と補助の内容

資格要件と補助の内容

補助の種類 資格喪失要件
A 型 B 型






(1)婚姻 申込日現在で過去1年以内に婚姻届出している世帯、又は平成21年3月末までに婚姻届出する世帯(注:婚姻予定世帯の書類審査日は、申込・婚姻届出・住民登録(外国人登録)届出のすべてが完了した月の翌月以降となります。) 申込日現在で過去1〜2年以内に婚姻届出している世帯 夫婦が離婚したとき、又はいずれか一方が死亡したとき
(2)年齢 申込日及び婚姻届出日、住民登録(外国人登録)届出日現在で夫婦いずれも満40歳未満の世帯
(3)住民登録 婚姻届出後1年以内に大阪市に夫婦が同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地に住民登録(外国人登録)している世帯、もしくは住民登録(外国人登録)する世帯 婚姻届出後2年以内に大阪市に夫婦が同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地に住民登録(外国人登録)している世帯、もしくは住民登録(外国人登録)する世帯 夫婦、又はいずれか一方が、住民登録(外国人登録)を他へ異動したとき(注3 参照)
(4)住宅要件
大阪市内の民間賃貸住宅(注1)に入居している世帯、もしくは入居する方で実質家賃負担額(注2)が5万円を超える世帯
申込者、又は配偶者のいずれかが借主(契約者)であること
夫婦、又はいずれか一方が、他の住宅へ転居したとき(注3 参照)
(5)世帯収入
収入基準
平成19年分の世帯収入を基準とします。(いずれも2人世帯の場合)
給与所得者の場合 給与収入金額が606万円未満
給与所得者以外の場合 所得金額が430万5千円以下
〔なお、収入のある方が2人以上いる場合は、主たる収入者の所得に、他の収入者の所得の1/2を加えた額を、世帯収入とみなします。〕
更新時の前年の世帯収入が給与所得者の場合、給与収入金額が812万円以上、給与所得者以外の場合、所得金額が610万5千円を超えたとき(いずれも2人世帯の場合)
〔収入計算の方法は左記に同じ〕
(6)その他
公的制度による家賃助成などを受けていない世帯
連帯保証人のある世帯
〔連帯保証人は、独立の生計を営んでいる方で、申込者の親族又は大阪府下に居住、勤務する方に限ります。〕
生活保護による住宅扶助や、他の公的制度による家賃助成などを受けたとき






(1)補助月額
実質家賃負担額(家賃−住宅手当額)と5万円との差額です。
(管理費・共益費、駐車場使用料、店舗部分の賃借料は補助の対象となりません。)
千円単位で端数は切捨てます。
上限額
(月額) 受給開始後36か月目まで 1万5千円
受給開始後37か月目以降 2万円
(2)補助期間
(注4)
72か月以内 60か月以内
(3)補助の
開始月
申込、婚姻届出、住民登録(外国人登録)届出のすべてが完了した月の翌月からとなります。
ただし、申込日、婚姻届出日、又は住民登録(外国人登録)届出日のすべてが完了した月が2月の場合、補助開始月は4月となります。
(4)補助金の
請求手続き
及び支払
支払前に、次の書類により、請求を行っていただきます。
ア.補助金請求書 イ.家賃支払確認書
届出のあった申込者本人の預金口座に振込みます。(ゆうちょ銀行は不可)
(支払時期:9月・1月・5月)
指定の期日までに書類の提出
(注1)
民間賃貸住宅とは次の住宅を除いたものです。
市営、府営、独立行政法人 都市再生機構(UR都市機構)、住宅供給公社等の公的賃貸住宅並びに特定優良賃貸住宅(民間すまいりんぐ)
社宅、官舎、寮等の給与住宅
借主(契約者)が会社名義の住宅
親族が所有し、かつ居住する住宅
特定賃貸住宅(市営を除く)・優良賃貸住宅は補助対象になります。

(注2)
実質家賃負担額とは、毎月の家賃(共益費や駐車場使用料、店舗部分などの賃借料を除く)から住宅手当を差引いた額です。

(注3)
転居後も市内の他の民間賃貸住宅に引き続き居住される世帯は、継続して補助を受けることができる場合がありますので、事前に連絡のうえ、すみやかに下記の書類を持参して継続の審査を受けてください。
※郵送での受付はしておりません。
また、市内の民間賃貸住宅以外の住宅に転居された世帯のうち転居の翌月から6か月以内に市内の民間賃貸住宅に再び居住された世帯は、継続して補助を受けることができる場合がありますので、事前に連絡のうえ、転居後すみやかに手続きをしてください。
必要書類
転居後の住民票、外国籍の方は登録原票記載事項証明書(2号様式)(夫婦及び世帯員全員のもので、続柄の記載のあるもの)
転居先の住宅賃貸借契約書の原本とそのコピー
住宅の契約とともに駐車場の契約をしている場合は、駐車場使用契約書の原本とそのコピー
住宅手当支給証明書
転居後の初回家賃の支払が確認できるもの
異動届・印鑑

(注4)
再申込について(以前に受給したことのある方)
夫婦のいずれか一方、又はその両方が本制度による家賃補助を受けたことのある場合、今回の補助期間については、すでに補助の決定を受けた期間を差し引いた期間となります。

・この補助金は所得税法上課税対象となりますので、確定申告しなければならない場合があります。詳しいことは税務署にご相談ください。

 

その他「新婚世帯向け家賃補助制度」については

大阪市住まい公社ホームページでご確認ください。

 

http://www.osaka-jk.or.jp/index.html



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