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補助の種類 |
資格喪失要件 |
| A 型 |
B 型 |
資
格
要
件 |
(1)婚姻 |
申込日現在で過去1年以内に婚姻届出している世帯、又は平成21年3月末までに婚姻届出する世帯(注:婚姻予定世帯の書類審査日は、申込・婚姻届出・住民登録(外国人登録)届出のすべてが完了した月の翌月以降となります。) |
申込日現在で過去1〜2年以内に婚姻届出している世帯 |
夫婦が離婚したとき、又はいずれか一方が死亡したとき |
| (2)年齢 |
申込日及び婚姻届出日、住民登録(外国人登録)届出日現在で夫婦いずれも満40歳未満の世帯 |
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| (3)住民登録 |
婚姻届出後1年以内に大阪市に夫婦が同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地に住民登録(外国人登録)している世帯、もしくは住民登録(外国人登録)する世帯 |
婚姻届出後2年以内に大阪市に夫婦が同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地に住民登録(外国人登録)している世帯、もしくは住民登録(外国人登録)する世帯 |
夫婦、又はいずれか一方が、住民登録(外国人登録)を他へ異動したとき(注3 参照) |
| (4)住宅要件 |
| ○ |
大阪市内の民間賃貸住宅(注1)に入居している世帯、もしくは入居する方で実質家賃負担額(注2)が5万円を超える世帯 |
| ○ |
申込者、又は配偶者のいずれかが借主(契約者)であること |
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夫婦、又はいずれか一方が、他の住宅へ転居したとき(注3 参照) |
(5)世帯収入
収入基準 |
| ○ |
平成19年分の世帯収入を基準とします。(いずれも2人世帯の場合) |
| ・ |
給与所得者の場合 |
: |
給与収入金額が606万円未満 |
| ・ |
給与所得者以外の場合 |
: |
所得金額が430万5千円以下 |
〔なお、収入のある方が2人以上いる場合は、主たる収入者の所得に、他の収入者の所得の1/2を加えた額を、世帯収入とみなします。〕 |
更新時の前年の世帯収入が給与所得者の場合、給与収入金額が812万円以上、給与所得者以外の場合、所得金額が610万5千円を超えたとき(いずれも2人世帯の場合)
〔収入計算の方法は左記に同じ〕 |
| (6)その他 |
| ○ |
公的制度による家賃助成などを受けていない世帯 |
| ○ |
連帯保証人のある世帯 |
〔連帯保証人は、独立の生計を営んでいる方で、申込者の親族又は大阪府下に居住、勤務する方に限ります。〕 |
生活保護による住宅扶助や、他の公的制度による家賃助成などを受けたとき |
補
助
内
容 |
(1)補助月額 |
| ○ |
実質家賃負担額(家賃−住宅手当額)と5万円との差額です。
(管理費・共益費、駐車場使用料、店舗部分の賃借料は補助の対象となりません。) |
| ○ |
千円単位で端数は切捨てます。 |
| ○ |
上限額 |
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| (月額) |
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受給開始後36か月目まで |
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1万5千円 |
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受給開始後37か月目以降 |
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2万円 |
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(2)補助期間
(注4) |
72か月以内 |
60か月以内 |
(3)補助の
開始月 |
| ○ |
申込、婚姻届出、住民登録(外国人登録)届出のすべてが完了した月の翌月からとなります。 |
| ○ |
ただし、申込日、婚姻届出日、又は住民登録(外国人登録)届出日のすべてが完了した月が2月の場合、補助開始月は4月となります。 |
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(4)補助金の
請求手続き
及び支払 |
| ○ |
支払前に、次の書類により、請求を行っていただきます。
ア.補助金請求書 イ.家賃支払確認書 |
| ○ |
届出のあった申込者本人の預金口座に振込みます。(ゆうちょ銀行は不可)
(支払時期:9月・1月・5月) |
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指定の期日までに書類の提出 |